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§27 施設の別

2件のコメント

§27 施設の別

「一方、それ(名、色)以外のものを施設と言います。「施設させられる」から施設(義施設)」、施設させるから施設(声施設)」という2種類があります。

§28義施設の別

§29 声施設 6

「事実としてはあるとはいえないものをあれこれ結びつけて名付けるときの法則が6種類あるのです。」

§30 二施設の識別

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§27 施設の別」への2件のフィードバック

  1. ピンバック: 国民年金 | lib2015blog

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